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【群馬県周産期医療情報システム システム利用規程】
(目的) 第1条 この規程は、群馬県周産期医療情報システム(以下「情報システム」という。)の利用に当たって必要な事項を定めることを目的とする。 (情報システム提供範囲) 第2条 情報システムは、次の各号に該当する機関に提供するものとする。 (1) 県が指定し、又は認定した周産期医療機関 (2) 県内で分娩を取り扱っている一般産科医療機関 (3) その他、県が適当と認める者 2 情報の提供範囲は、別表に定めた機関区分によるものとする。 (情報システム利用者) 第3条 情報システムを利用しようとする者は、別記様式1「群馬県周産期医療情報システム利用申込書」を、情報システムを管理する者(以下「情報統括責任者」という。)に提出しなければならない。 ただし、情報システムの稼働開始に際して医療機関情報の提供を承諾した周産期医療機関及び一般産科医療機関については、本条項に基づく申込みがあったものとみなす。 2 情報システムの利用を中止しようとする利用者は、別記様式2「群馬県周産期医療情報システム利用中止届出書」を情報統括責任者に提出しなければならない。 (パスワード等の交付等) 第4条 情報統括責任者は、第3条第1項の規定に基づく申込みがあったときは、当該機関に対し、別記様式3により機関コード及びパスワード(以下「パスワード等」という。)を交付するものとする。 ただし、情報システムを利用する者(以下「利用者」という)として不適当と認めるときは、パスワード等を交付しないものとする。 2 情報統括責任者は、第2条第3項の規定に基づく届出があったときは、直ちにパスワード等を無効とするものとする。 3 情報統括責任者は、パスワード等の交付を受けた者が利用者として不適当と認めるときは、パスワード等を無効とすることができる。 (パスワード等の管理) 第5条 パスワード等の交付を受けた者は、パスワード等を厳重に管理し、他の者に知らせてはならない。 2 パスワード等は、他の機関等に使用させてはならない。 (情報資産の管理) 第6条 情報システムに掲載されている情報は、パスワード等を交付した機関以外への公開を予定していないことから、情報資産の外部持ち出し又は送付の場合には、情報統括責任者の許可を得なければならない。 (自機関情報の管理) 第7条 利用者は、情報システムに登録されている自機関情報等に変更が生じたときは、県に対し速やかに変更内容を申し出るものとする。 ただし、情報システムの自機関メンテナンス機能において、自ら変更登録を行った場合は、申出を省略することができる。 (情報システムの利用時の遵守事項) 第8条 情報システムの利用に当たっては、次の事項を遵守すること。 (1) 営利を目的とする情報等の登録は行わないこと。 (2) 虚偽、誹謗中傷、又は公序良俗に反する情報の登録を行わないこと。 (3) 有害プログラムを含んだ情報の登録を行わないこと。 (4) 第三者が個人を特定し得る個人情報の登録は行わないこと。ただし、情報システムにおいて、関係機関情報として必要な情報項目に登録される情報を除く。 (5) 県が設置した端末機器に標準以外のアプリケーションソフトをインストールする場合は、情報統括責任者の許可を得なければならない。 (登録情報の削除) 第9条 情報統括責任者は、情報システムに前条の遵守事項に反する情報等が登録されていると認めるときは、登録情報の全部又は一部を削除することができる。 (損害賠償) 第10条 情報システムの利用に当たり、利用者の責に帰すべき事由により損害及び逸失利益が生じた場合は、情報統括責任者は利用者に損害に応じた賠償を請求できるものとする。 (情報統括責任者) 第11条 情報統括責任者は、群馬県健康福祉部医務課長とする。 2 情報統括責任者は、情報システムの一部の機能について、その管理を他の者に委任することができるものとする。 附 則 この規程は、平成18年4月1日から施行する。 附 則 この規程は、平成22年9月6日から施行する。
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システム利用規程